
ショートステイという言葉を耳にしても、どんなサービスなのかまではわかりにくいものです。何日泊まれるのか、いくらかかるのか、誰でも使えるのかと疑問が続きます。
ショートステイは、居宅で生活している方が短期間だけ施設に泊まり、介護を受けられる介護保険サービスです。家族の介護の負担軽減も目的に含まれています。
この記事では、サービスの内容と利用条件、デイサービスとの違い、日数のルールと料金、申込みの流れ、持ち物の準備までを解説します。
ショートステイとは|短期間だけ施設に泊まれる介護保険サービス

ショートステイは、居宅で生活している方が短期間だけ施設に入所し、介護を受けられる介護保険サービスです。
介護保険の制度上は「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類に分かれ、どちらもショートステイと呼ばれます。いずれも家族の介護の負担軽減などを目的として実施されます。
2つの主な違いは、受け入れる施設と提供される支援の内容です。
項目 | 短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 |
受け入れる施設 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)など | 医療機関、介護老人保健施設、介護医療院 |
提供される支援 | 入浴や食事などの日常生活上の支援、機能訓練 | 日常生活上の世話、医療、看護、機能訓練 |
要支援1・2の方が利用する場合の名称 | 介護予防短期入所生活介護 | 介護予防短期入所療養介護 |
短期入所生活介護
短期入所生活介護は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れるサービスです。厚生労働省は、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施すると示しています。
施設では、入浴、排泄、食事などの介護と、日常生活を送るうえで必要となるサービス、機能訓練が提供されます。介護予防短期入所生活介護の場合は、これらが介護予防を目的として行われます。
出典:介護サービス情報公表システム|短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護
短期入所療養介護は、医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が短期間の入所を受け入れるサービスです。厚生労働省は、療養生活の質の向上および家族の介護の負担軽減などを目的として実施すると示しています。
施設では、看護や医学的な管理の必要となる介護、機能訓練のほか、必要となる医療や日常生活上のサービスが提供されます。なお、介護予防短期入所療養介護を利用できるのは、治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める場合に限られます。
ショートステイとデイサービスなど他サービスとの違い

ショートステイと似たサービスとの主な違いは、利用の形と、利用できる認定区分です。
代表的な2つのサービスと比べます。
比較項目 | ショートステイ | デイサービス | 特別養護老人ホームへの長期入所 |
利用の形 | 短期間泊まる | 日帰りで通う | 入所して生活する |
利用できる認定区分 | 要支援1・2、要介護1〜5 | 要介護1〜5 | 原則として要介護3〜5 |
※ 特別養護老人ホームへ新たに入所できるのは原則として要介護3以上で、要介護1・2の方はやむを得ない理由がある場合に限られます。
※ ショートステイの認定区分は、短期入所生活介護と短期入所療養介護のどちらも同じです。
デイサービスとの違い
デイサービスは、日帰りで通うサービスです。正式名称を通所介護といい、施設の利用時間内に入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練が提供されます。泊まりを伴わない点が、ショートステイとの違いです。
利用できる認定区分も異なります。デイサービスは、要支援1・2の認定を受けた方は利用できません。ショートステイは、要支援1・2の方も要介護1〜5の方も利用できます。
自宅で暮らしながら介護を受ける点は共通しています。どちらを利用するかは、泊まりが必要かどうかをふまえて、ケアマネジャーと相談しながら決めることになります。
出典:介護サービス情報公表システム|通所介護(デイサービス)
特別養護老人ホームの長期入所との違い
特別養護老人ホームへの長期入所は、施設に入所して生活するサービスです。厚生労働省は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れる施設と示しています。自宅での生活を続けながら短期間だけ利用するショートステイとは、利用の形が異なります。
利用できる認定区分も、ショートステイより限られます。要支援1・2の方は利用できず、新たに入所する要介護1・2の方も、やむを得ない理由がある場合を除いて利用できません。
なお、ショートステイも介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが短期間の入所として受け入れるため、同じ施設が両方を担う場合があります。
出典:介護サービス情報公表システム|介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
ショートステイの利用条件

ショートステイを利用するための条件は、介護保険の認定を受けていることと、居宅で生活していることです。厚生労働省は、本人の体調が悪いときのほか、家族が介護を離れる必要があるときや負担を軽くしたいときも、利用が想定される場面として挙げています。
利用できる方
ショートステイを利用できるのは、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方です。認定区分によって、利用するサービスの名称が変わります。要支援1・2の方は介護予防短期入所生活介護または介護予防短期入所療養介護、要介護1〜5の方は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用します。
あわせて、居宅で生活を送っていることも条件です。ここでいう居宅には、自宅のほか、軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含まれます。
なお、介護予防短期入所療養介護は、治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める場合に限って利用できます。
利用が想定される場面
厚生労働省は、ショートステイの対象者の条件として次の状況を挙げています。
- 利用者の心身の状況や病状が悪い場合
- 家族(介護者)の疾病、冠婚葬祭、出張
- 家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減
介護を受ける本人の状態だけでなく、介護する家族の事情も条件に含まれています。家族が病気になったときや、冠婚葬祭や出張で家を空けるときのほか、介護の負担を軽くしたいときも利用が想定されています。
ショートステイを利用できる日数のルール

ショートステイの利用日数に関わるルールは2つあります。連続して利用できる日数と、認定有効期間のなかで使える累計日数です。
ルール | 内容 |
連続して利用できる日数 | 30日まで |
認定有効期間中の累計日数 | 有効期間のおおむね半数が目安 |
※ 認定有効期間とは、要介護認定や要支援認定の効力が続く期間です。
連続利用は30日まで
介護保険を使って連続して利用できるのは30日までです。30日を超える利用は保険給付の対象外となり、費用は全額自己負担になります。短期入所生活介護と短期入所療養介護のどちらも同じ扱いです。
連続した長期の利用を考えている場合は、途中で費用の負担が大きく変わります。早い段階でケアマネジャーに相談してください。
出典:介護サービス情報公表システム|短期入所生活介護(ショートステイ)
認定有効期間のおおむね半数の目安
認定有効期間とは、要介護認定や要支援認定の効力が続く期間です。厚生労働省は、新規と変更の申請では原則6ヵ月、更新の申請では原則12ヵ月と示しています。心身の状態に応じて、新規と変更は3ヵ月から12ヵ月、更新は3ヵ月から48ヵ月の範囲で設定されます。
ケアマネジャーが居宅サービス計画にショートステイを位置づけるときは、利用する日数がこの認定有効期間のおおむね半数を超えないようにすることが、厚生労働省令で定められています。おおむね半数とは、有効期間の日数を2で割った日数です。
ただし、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合は、この限りではありません。半数を超えて利用する見込みになったときは、市区町村への届け出が必要になります。
出典:e-Gov法令検索|指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第21号
ショートステイの料金

ショートステイの料金は、介護保険が適用される費用と、適用されない費用に分かれます。
費用の種類 | 介護保険の適用 |
介護サービス費 | 適用される(自己負担は1〜3割) |
食費 | 適用されない |
滞在費 | 適用されない |
理美容代などの日常生活費 | 適用されない |
食費と滞在費については、厚生労働省が平均的な費用として基準費用額を定めています。実際の金額は施設が設定するため、基準費用額と一致するとは限りません。1ヵ月に使える上限、費用ごとの目安、1日あたりの合計額を順に説明します。
出典:介護サービス情報公表システム|短期入所生活介護(ショートステイ)
1ヵ月あたりの利用限度額
居宅サービスには、1ヵ月に使える上限が認定区分ごとに定められています。これを区分支給限度基準額といいます。次の表はサービス費用の総額で、自己負担はこのうちの1割から3割です。
認定区分 | 1ヵ月あたりの利用限度額(総額) |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
限度額を超えて利用した分は、全額自己負担になります。この限度額は居宅サービス全体に対するものなので、ショートステイに使える量は訪問介護やデイサービスの利用状況によっても変わります。
食費と滞在費は介護保険が適用されないため、この限度額とは別に負担します。
要介護度別の介護サービス費
介護サービス費の自己負担は、認定区分によって変わります。次の表は、短期入所生活介護を併設型の多床室で利用し、自己負担が1割の場合の1日あたりの金額です。
認定区分 | 1日あたりの自己負担(1割) |
要支援1 | 451円 |
要支援2 | 561円 |
要介護1 | 603円 |
要介護2 | 672円 |
要介護3 | 745円 |
要介護4 | 815円 |
要介護5 | 884円 |
※ この表は自己負担分の金額です。1ヵ月あたりの利用限度額の表はサービス費用の総額なので、金額の意味が異なります。
この金額は、施設の形態、居室の種類、職員の配置によって変わります。併設型のほかに単独型があり、多床室のほかに個室やユニット型の居室もあります。お住まいの地域がどの地域区分に属するかによっても異なります。
短期入所療養介護の介護サービス費は、短期入所生活介護とは別の金額が定められています。介護老人保健施設の従来型個室を基本型で利用する場合、1日あたりの自己負担は要介護1で753円、要介護5で971円です。
食費
食費は介護保険の対象外です。厚生労働省は、平均的な費用として1日あたり1,445円の基準費用額を定めています。
この金額は、短期入所生活介護と短期入所療養介護のどちらも同じです。
滞在費
滞在費の金額は、居室の種類によって変わります。次の表は、短期入所生活介護の場合の1日あたりの基準費用額です。
居室の種類 | 1日あたりの基準費用額 |
多床室 | 915円 |
従来型個室 | 1,231円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,728円 |
ユニット型個室 | 2,066円 |
短期入所療養介護では、従来型個室が1,728円、多床室は室料を徴収する場合が697円、徴収しない場合が437円です。ユニット型個室とユニット型個室的多床室は、短期入所生活介護と同じ金額です。
1泊2日の料金目安
1泊2日の料金は、介護サービス費と食費、滞在費を2日分合わせた金額です。要介護3の方が、短期入所生活介護を併設型の多床室で利用し、自己負担が1割の場合を計算します。
項目 | 1日あたり | 1泊2日(2日分) |
介護サービス費 | 745円 | 1,490円 |
食費 | 1,545円 | 3,090円 |
滞在費(多床室) | 915円 | 1,830円 |
合計 | 3,205円 | 6,410円 |
この金額は厚生労働省の公表値をもとに算出した目安で、理美容代などの日常生活費は含みません。認定区分や居室の種類が変われば、合計額も変わります。
ショートステイの費用負担を軽くする制度

ショートステイの費用負担を軽くする制度は3つあります。所得や世帯の状況によって、食費や滞在費、自己負担の合計額が軽減されます。
制度 | 軽くなる費用 | 申請先 |
負担限度額認定 | 食費と滞在費 | 市区町村 |
高額介護サービス費 | 月々の利用者負担額 | 市区町村 |
高額医療・高額介護合算制度 | 医療保険と介護保険の年間の自己負担 | 加入している医療保険 |
※ 2026年8月1日に食費と居住費の負担限度額が改定されています。最新の金額は市区町村に確認してください。
いずれも申請が必要で、対象にあてはまるだけでは適用されません。制度ごとに説明します。
負担限度額認定
負担限度額認定は、所得や資産などが一定以下の方の食費と滞在費を軽くするための認定です。認定を受けると、負担限度額を超えた分が特定入所者介護サービス費として介護保険から支給されます。
ショートステイの食費の負担限度額は、次のとおりです。
所得段階 | 食費の負担限度額(1日あたり) |
第1段階 | 300円 |
第2段階 | 600円 |
第3段階(1) | 1,030円 |
第3段階(2) | 1,360円 |
このうち第2段階から第3段階(2)までは、施設に入所する場合とは別の額が定められています。基準費用額の1,545円と比べると、負担が抑えられます。
滞在費の負担限度額は、居室の種類と所得段階で決まります。多床室であれば、第1段階が0円、第2段階と第3段階(1)が430円、第3段階(2)が530円です。
所得段階は、市町村民税の課税状況や年金収入、預貯金などによって区分されます。第2段階と第3段階(1)を分ける年金収入などの基準額は82.65万円です。
対象になるには、世帯全員が市町村民税非課税であることが必要です。世帯を分けている配偶者も判定に含まれるため、配偶者が課税されている場合は対象外になります。この場合、食費と滞在費は施設が設定した金額をそのまま負担します。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は、1ヵ月の利用者負担額が上限額を超えたときに、超えた分が介護保険から支給される制度です。
対象になるのは介護サービス費の自己負担分で、食費や滞在費、福祉用具購入費などは含まれません。
区分 | 負担の上限額(月額) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
市町村民税世帯非課税で年金収入等が82.65万円以下 | 24,600円(世帯)、15,000円(個人) |
市町村民税世帯非課税(上記以外) | 24,600円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
※ 課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得によって行われます。
世帯とは、住民基本台帳上の世帯員のうち介護サービスを利用した方全員の負担を合計した上限です。個人は、介護サービスを利用した本人の負担にかかる上限を指します。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方に自己負担が生じたときに、1年間の合計額を軽くする制度です。同じ医療保険に加入している世帯が対象になります。
対象になる期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。決められた年額の限度額を500円以上超えた場合、加入している医療保険に申請すると、超えた分が支給されます。
限度額は年齢と所得によって決まります。次の表は、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に加入している場合の年額です。
所得の区分 | 年額の限度額 |
年収約1,160万円以上 | 212万円 |
年収約770万円から約1,160万円 | 141万円 |
年収約370万円から約770万円 | 67万円 |
年収約370万円まで | 56万円 |
市町村民税世帯非課税等 | 31万円 |
市町村民税世帯非課税で収入がとくに低い世帯等 | 19万円 |
※ 最下段は介護保険の利用者が本人のみの場合の額で、複数いる場合は31万円で算定されます。
70歳未満の方や、70歳から74歳で国民健康保険や健康保険に加入している方には、別の金額が定められています。自分がどの区分にあたるかは、加入している医療保険に確認してください。
ショートステイの申込みから利用当日までの流れ

ショートステイを利用するまでの流れは、ケアマネジャーへの相談から始まり、契約を経て当日を迎えるまでの7つのステップに分かれます。
手続きの中心はケアマネジャーが担うため、まず相談することが出発点になります。
STEP1:ケアマネジャーに相談する
ショートステイを利用したいときは、ケアマネジャーに相談します。すでに介護保険のサービスを利用している場合は、担当のケアマネジャーに連絡してください。要支援1・2の方は、地域包括支援センターが窓口になります。
利用したい時期や日数、本人の心身の状態を伝えると、条件に合う施設との連絡や調整を行ってもらえます。
まだ担当がいない場合は、お住まいの市区町村の介護保険窓口か地域包括支援センターに問い合わせてください。
STEP2:利用する施設を決める
紹介された施設の中から、利用する施設を決めます。自宅からの距離や送迎の有無、居室の種類、医療や看護の体制は施設によって異なります。
見学を受け付けている施設もあるため、実際に見てから決めることもできます。気になる点があれば、この段階で確認しておいてください。
STEP3:空き状況を確認して予約する
利用したい日の空き状況を確認し、予約します。施設ごとに定員が決まっているため、希望する日に空きがないこともあります。利用日が決まっている場合は、早めにケアマネジャーへ伝えてください。
キャンセルの扱いは施設によって異なります。キャンセル料がかかる場合もあるため、予約の段階で確認しておくと安心です。
STEP4:ケアプランに位置づけてもらう
介護保険でショートステイを利用するには、ケアプランへの位置づけが必要です。ケアマネジャーが、利用する施設と日数をケアプランに反映します。
利用日数が制度上のルールに収まるかどうかも、この段階で確認されます。
STEP5:契約して必要な書類を提出する
利用する施設と契約を結びます。契約は、ケアプランに基づいて事業所と結ぶものです。
あわせて、健康状態や服薬の内容を確認するための書類を求められることがあります。必要な書類は施設によって異なるため、契約時に確認してください。
STEP6:持ち物を準備する
利用日までに持ち物をそろえます。必要な物は施設から案内されるため、その内容にしたがって準備します。
衣類や日用品は数がまとまるため、案内を受け取ったら早めに取りかかると余裕をもって当日を迎えられます。
STEP7:利用当日を迎える
当日は、持ち物を持って施設へ向かいます。送迎の有無は施設によって異なるため、あらかじめ確認しておいてください。
本人が不安を示している場合は、その様子をケアマネジャーや施設の職員に伝えておきます。事前に共有しておくことで、施設側も本人に合わせた対応を取りやすくなります。
ショートステイに持っていく持ち物と名前付け

ショートステイに持っていく物は、施設から配布される案内にしたがって準備します。施設によっては用意されている物もあり、持参が不要な場合があります。
持ち物には名前を付けます。多くの利用者が同じ施設で生活し、衣類はまとめて洗濯されるため、名前がないと取り違えや紛失につながります。名前を書く位置や表記を指定している施設もあるため、案内を確認してから準備してください。
種類 | 主な持ち物 |
衣類 | 普段着、下着、パジャマ、靴下、履物 |
日用品 | タオル、歯ブラシ、整容用品 |
薬 | 服用中の薬、お薬手帳 |
書類 | 介護保険被保険者証、健康保険証 |
種類ごとの準備の注意点と、持ち込みが制限されるものを説明します。
衣類
衣類は、滞在日数に合わせた枚数を用意します。普段着の上下、下着、パジャマ、靴下が基本になります。
滞在中の洗濯を施設に依頼できるかどうかは、施設によって異なります。依頼できない場合は、日数分をそろえる必要があります。
履物についても指定がある場合があります。脱げやすい物は転びやすいため、施設の案内を確認してから用意してください。
名前を付ける方法は、油性ペンで直接書くほか、アイロンで接着する名前シールや貼るだけの名前シールを使う方法があります。枚数が多いときは、介護用名前シールを使うとまとめて準備できます。
日用品
日用品は、普段使い慣れている物を持っていくと、施設でも同じように過ごせます。タオルや歯ブラシ、整容用品が中心です。
用意されている物と重複しないよう、案内を確認してから準備してください。重複して持っていくと荷物が増え、持ち帰りの確認も手間になります。
コップや歯ブラシのように似た物が並ぶ日用品にも、名前を付けておきます。プラスチックや金属の物には、水に強い名前シールが向いています。
薬
服用している薬は、滞在日数分をまとめて持っていきます。日付ごとに分けて渡せるようにしておくと、施設側も管理しやすくなります。
お薬手帳もあわせて持参してください。薬の名前や量が確認できると、体調が変わったときの対応がしやすくなります。
薬の分け方や記名の要否は施設によって異なります。自分の判断で小分けにしたり書き加えたりせず、施設からの指示にしたがって準備してください。
書類
介護保険被保険者証は、利用のたびに提示を求められることがあります。原本を持っていくのか写しでよいのかは施設によって異なるため、契約時に確認してください。
医療保険の資格を確認する書類も必要になります。マイナ保険証や資格確認書など、どの書類を持参するかは施設の指定にしたがってください。
負担限度額認定を受けている場合は、その認定証も必要になります。
持ち込みが制限されるもの
施設によっては、持ち込みを断っている物があります。多くの施設に共通するのは、高額な現金や貴重品、刃物、ライターなどの火気です。
持ち込みの可否は施設ごとに定められているため、判断に迷う物は事前に問い合わせてください。特に電化製品や食品は、施設によって扱いが分かれます。
まとめ|ショートステイの利用はケアマネジャーへの相談から
ショートステイの利用を考えるとき、多くの方が迷うのは「自分たちが使っていいのか」という点です。厚生労働省は対象者の条件として、家族の身体的・精神的負担の軽減を挙げています。介護を続けるための休息は、制度がもともと想定している利用理由のひとつです。
日数のルールや料金の仕組みは細かく決められていますが、利用者や家族が自分で計算する必要はありません。連続して利用できる日数も、1ヵ月の限度額に収まるかどうかも、ケアマネジャーがケアプランを作るなかで調整します。
最初にすることは、担当のケアマネジャーに「いつ、何日くらい使いたいか」を伝えることです。施設の候補や空き状況の確認は、そこから進みます。
持ち物は、施設から案内を受け取ってから準備します。衣類は枚数がまとまり、名前付けにも手間がかかるため、案内が届いたら早めに取りかかると当日に余裕をもてます。













