介護休暇とは?介護休業との違いや休暇中の給与など気になるポイントを解説

親や家族の介護を働きながら両立することは難しいこともありますよね。

そんな時に知っておきたいのが「介護休暇」です。自分が体調不良で休むのと同じように、家族の介護が必要な時に、仕事を休むことができます。介護休暇を取るには条件があるので、しっかり確認しておく必要があります。

介護休暇とは

車いすに乗っている人とその隣に寄り添う人の後ろ姿

介護休暇とは、家族の介護が必要な時に、働いている人が取れる休みのことです。半日だったり1日だったり、短い期間でも取ることができます。

これは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で決まった権利で、条件に合えば雇い主は断れません。短い時間でも取れて、有給休暇とは別の制度なので、介護で仕事辞めざるを得なくなるのを防ぐのに役立ちます。

介護休暇とは、介護するだけではなく、通院のサポートや介護サービスの手続きなど、介護に関わる理由であれば取ることが認められていいます。

介護休暇の条件

介護休暇を取る条件は、対象となる家族が2週間以上にわたり、介護が必要な状態にあることです。

ただし、これが適用されるのは、介護をしている全ての従業員ではありません。

ここでは、誰が介護休暇の対象になるか、逆にならない場合はどうなるのか、説明していきます。

介護休暇の対象となる範囲

  • 配偶者(事実婚も含む)
  • 父母(養父母も含む)
  • 子供(養子も含む)
  • 配偶者の親
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

対象家族と同居していなくても、介護休暇を取ることができます。でも、叔父や叔母、いとこなんかは対象外です。家族と一緒に住んでいるかどうかで制度の対象が変わらないのは、納得感がありますよね。

介護休暇の対象とならない人

介護休暇は、正社員やパート、契約社員など、雇用形態に関わらず取得が可能ですが、残念ながら日雇い労働者はこの制度の対象外です。

また、労使協定を結んだ場合、以下に当てはまる従業員はは対象外になります。

  • 入社してから6か月未満の従業員
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

介護休暇を上手に活用できるように、事前に情報を確認しておくのが大切です。

介護休暇の期間

介護休暇の場合、対象となる家族1人につき、年間5日まで休暇を取得できます。そして、家族が2人以上の場合は、年間10日まで取ることができます。

これまでは1日または半日単位でしか休暇を取れなかったんですが、令和3年1月1日から法改正により、時間単位での取得が可能になりました。

介護休暇の中の給与は?

介護休暇中の給与について気になりますよね。ただ、会社によっては有給か無給かは異なります。

法律で明確に定められているわけではなく、各会社が自分たちの就業規則に基づいて決めてます。しかし基本的には無給が原則で、有給が適用されることはあまりないいようです。

気になる場合は、会社の担当部署に確認しておくと良いでしょう。自分の働く環境についてしっかり把握して、安心して休暇を取れるようにしましょう。

介護休暇の申請方法

介護休暇の申請は、書面の提出に限定されておらず、当日、口頭でも可能です。

しかし会社によっては申請書が用意されていることもあり、診断書などの書類が必要なこともあります。介護休暇は会社に対して行うものなので、会社のルールに従って申請するのが重要です。

申請の仕方については、スムーズに進めるためにも会社の人に確認しておくと安心です。

介護休暇と介護休業の違い

赤いジャケットを着た人

介護休暇と介護休業の大きな違いは、取得できる日数や申請方法、そして給付金の有無です。これらのポイントを比較しながら、どちらが自分の状況に合っているか考えていきましょう。特に給付金の有無は重要なポイントだと思います。しっかり確認して、適切に利用できるようにしましょう。

 介護休暇介護休業
取得できる
休暇日数
対象家族1人につき年5日まで
(対象家族2人以上の場合は年10日まで)
対象家族1人につき通算93日まで
(3回まで分割可能)
対象家族・配偶者(事実婚を含む)
・父母(養父母を含む)
・子(養子を含む)
・配偶者の父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
・配偶者(事実婚を含む)
・父母(養父母を含む)
・子(養子を含む)
・配偶者の父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
主な取得条件要介護状態にある家族を介護している要介護状態にある家族を介護している
申請方法口頭で会社へ申し出る
(社内規定により書面提出が必要な場合もある)
休業開始予定日の2週間前までに書面で会社に申請する
給付金なし申請可能

介護休業とは

介護休業は、労働者が要介護状態にある家族を介護するために、長期的な休業を取得できる仕組みです。

介護休暇が短期的な休みに対応しているのに対して、介護休業は長期間を確保し、仕事と介護をうまく調整できるようにすることを目指しています。介護休暇と介護休業、どちらの制度が自分に合っているか、検討することが大切です。

介護休業の条件

介護休業を取得できるのは、介護休暇と同じく、要介護状態のご家族を介護している労働者です。要介護状態にあるかどうかの判断基準も介護休暇と同じで、対象家族が要介護認定を受けていなくても休業することが可能です。

介護休業の対象となる範囲

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母(養父母も含む)
  • 子供(養子も含む)
  • 配偶者の親
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

対象家族と同居していなくても、介護休業の取得が可能です。ただし、叔父や叔母、いとこなどは対象外です。

介護休業の対象とならない人

パート・アルバイト、契約社員など、期間を定めて雇用されている労働者の場合は、介護休業取得予定日から93日経過した日を基準として、そこから6ヶ月経過するまでに労働契約が満了し、更新されないことが明らかであれば介護休業を取得できません。介護休業を取得したい場合は、しっかりと雇用契約の状況を確認しておく必要があります。

また、労使協定を締結している場合、入社1年未満または1週間の所定労働日数が2日以下の労働者も対象外となる可能性があります。

その他、日雇い労働者についても介護休業を取得できません。雇用形態によっては制約があることを覚えておきましょう。介護休業を考えている場合は、事前に雇用条件を確認しておくことが大切です。

介護休業の期間

対象家族(介護が必要な家族)1人につき、通算93日まで取得できます。

必ずしも一度に93日分を取得する必要はありません。分割して3回まで取得できることができるんです。家族の介護は予測が難しいこともあるのでこういった取得の柔軟性は心強いですね。

また、介護休業に数えられるのは、「本来働くはずであった所定の労働日」です。例えば、土日が休みの職場で4週間の介護休業を取得した場合、平日の20日分のみが介護休業にカウントされるんです。これは注意が必要ですね。働いている環境によって、取得可能な日数が変わることを理解しておくといいでしょう。

介護休業の申請方法

介護休暇は事前に事業主に伝える必要がなく、当日に口頭でも取得できる一方で、介護休業は休業開始日の2週間前までに休業開始予定日と終了予定日を決めた上で書類を提出する必要があります。

介護休業の方が会社に与える影響が大きいことから、介護休業を取得する際には早めの準備が必要です。自分の取るべき道を考えながら、会社との調整をスムーズに進めることが大切ですね。

介護休業中の給与は?

給与の無給・有給は、勤め先のルールによって違いが出てきます。会社ごとにルールがあるので、しっかり確認しておくと安心です。

介護休業中の賃金についても、介護休暇と同じく、法的な定めはありません。企業の就業規則に従って、支給される場合もあれば、無給の場合もあります。

ただし、介護休業の場合は、条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」という制度を利用できます。これは給付金を受け取れる頼もしい制度です。介護休業給付は、賃金の67%相当額がもらえます。介護休暇のときはこの制度は適用されないので、注意が必要です。

介護休業給付金について

雇用保険の被保険者の方は、介護休業給付金制度を利用することができますが、そのためには特定の条件をクリアする必要があります。

介護休業給付金の支給条件

​介護休業を始める前の2年間で、月に11日以上の労働が12ヶ月以上あること ・介護休業中、働く日数が10日以下であること ・介護休業中の賃金が、休業前の賃金の80%未満であること

介護休業給付金の支給額

介護休業給付金の支給額は、休業を始める前の日々の給与×支給される日数×67%で計算されます。ただし、支給額には上限があり、毎年8月1日に見直されます。令和5年8月1日時点の上限は、370,452円です。

​介護休業給付金の申請方法

介護休業給付金の申請は、通常は事業主がハローワークに行います。申請期間は、介護休業が終わった翌日から2ヶ月後の月末までです。

介護休業給付金の注意点

  • 【給付金は介護休業期間終了後に支給される】介護休業給付金は、介護休業期間が終わってからの受給が可能です。休業中に給付金を受け取ることはできません。
  • 【10日以上働いてしまうと給付対象外に】介護休業期間中に働く日数が10日を超えると、休業していないと見なされ、給付対象外になってしまいます。
  •  【退職予定の場合は給付の対象外】この制度は、介護休業が終了してから職場に戻ることを前提としています。休業中に退職を予定している場合は、利用できません。
  • 【制度を利用できるのは原則1回まで】同じ対象家族の介護休業給付金制度を1回使った場合、過去に同じ対象家族に対して休業給付を受けたことがあれば、再度利用できません。ただし、93日分を受けていない場合は、残りの日数分を受給できることがあります。

介護休暇と介護休業どちらを選ぶ?

茶色のコンクリートの男像

介護が必要になった際、介護休暇と介護休業の選択に迷うことはよくあることですね。家族の健康が気になる一方で、自分の仕事も大切になってきます。

介護休暇がおすすめのケース

介護休暇を選ぶのは、急な用事や短時間の休憩が必要な場合におすすめです。突然の介護ニーズに対応しながら、自分の生活や仕事も大切にしたいと思うことでしょう。

介護休暇は、下記のようなさまざまな場面で利用できます。これらのケースでは、時間単位で取得できる介護休暇が便利ですね。

  • 急な要介護者の体調不良
  • 病院までの送迎
  • 通院や買い物のサポート
  • 行政手続き
  • ケアマネジャーとの面談
  • 身の回りの介護

特に、介護休暇の申請は、口頭で伝えるだけで済むため、急な休みが必要な時に手軽に利用できます。ただし、介護休暇は給与が発生しないことが一般的です。お給料に関する心配がある場合は、有給休暇を検討することも良いでしょう。また、既に有給休暇を取得しているか、あまり使いたくない場合には、介護休暇の利用が考えられます。

介護休業がおすすめのケース

介護休業を選ぶのは、長期的に休む必要がある場合はもちろんのこと、仕事と介護を同時に両立させるための準備が必要な時にもおすすめです。家族や自分自身の介護に迫られると、どうしても仕事との両立が課題になりますよね。

例えば、遠距離介護から同居介護に切り替える場合は、引越し以外にも在宅介護のための環境整備など、多くの用意が必要です。施設への入居を検討している場合も、施設選びから入居までの手続きや準備が多岐にわたり、まとまった休暇が不可欠です。

このような時に介護休業を利用することで、十分な準備期間を確保できます。同時に、将来的な仕事への復帰に向けて、介護と仕事の両立を考えることも重要です。実際に仕事に戻る前に、試行錯誤しながら調整しておくことで、より安心して新しい生活にスタートを切ることができます。

介護休暇を活用しましょう

手をつなぐ人

高齢者の増加に伴い、介護が必要な状態になる方が増えています。

将来、自分の身内が要介護になる可能性も考えておきましょう。65歳以上になると、いつでも要介護状態になる可能性があるため、早めの準備が重要です。

社会全体がますます高齢化していく中、自分が介護者になる可能性は十分にあります。元気な日常でも、些細な事故がきっかけで要介護になることはよくある話です。そのため、介護休暇や介護休業について事前に理解しておくことは非常に大切です。

万が一のために準備を整えることで、冷静な判断ができます。介護離職や経済的・精神的な困難を避けるためにも、国や企業が提供する様々な支援制度をしっかりと理解し、上手に活用していくことが重要です。将来に備え、自分と家族のためにも積極的に情報を得ていきましょう。

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